Bitcoinのような非公式デジタル通貨を売買する人に対してどのような規制があるか知っている人はいるだろうか?特にアメリカの規制に興味があるが、知っている規制があれば何でも教えてほしい。
ビジネスや非営利団体を登録すれば、ビジネス名義で取引でき、法人化すれば責任を限定できるという利点がある。しかし、利益が従業員を雇えるほど大きくなるまでは、法人設立やビジネス登録はメリットに見合わないように思える。
アメリカでは、金融機関は10,000ドルを超えるすべての取引について通貨取引報告書を提出し、不審な取引については疑わしい活動報告書を提出することが義務付けられていることに気づいた。一般市民がどちらのタイプの報告書も提出する必要があるとは思えない。いずれにせよ、取引の法定通貨部分が登録金融機関を通過している限り、その機関がすでにそのような取引について報告書を提出しているはずだ。
マネーロンダリングについて読んだところ、故意にマネーロンダリングを行っていない限り、犯罪にはならないようだ。
利益は税務目的で追跡する必要があるが、GnuCashのような会計ソフトを使えば十分に対応できる。
何か見落としているだろうか?自分が知らないうちに犯罪者かもしれない見知らぬ人との送受金を禁止する規制はあるだろうか?